宮古島で建物を作る際には、景観条例に合わせて用途地域の確認も重要です。用途地域とは建物の種類、用途の制限など土地利用を定めるルールで、住居、商業、工業など市街地の大枠があり、さらに11種類に分類されます。

◆どのような種別があるのか?

第一種低層住居専用地域  容積率:100% 建ぺい率:50%

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、用途地域の中で最も厳しい規制です。

第一種中高層住居専用地域  容積率:200% 建ぺい率:60%

中高層住宅のための良好な住環境を保護するため定める地域です。

第二種中高層住居専用地域  容積率:200% 建ぺい率:60%

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。

第一種住居地域  容積率:200% 建ぺい率:60%

住居の環境を保護するため定める地域です。

第二種住居地域  容積率:200% 建ぺい率:60%

主として住居の環境を保護するため定める地域です。

準住居地域  容積率:200% 建ぺい率:60%

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。

近隣商業地域  容積率:200% 建ぺい率:80%

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。

商業地域  容積率:400% 建ぺい率:80%

主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。

準工業地域  容積率:200% 建ぺい率:60%

主として環境の悪化をもたらす 恐れのない工業の利便を増進するため定める地域です。

工業地域  容積率:200% 建ぺい率:60%

主として工業の利便を増進するため定める地域です。

無指定地域  容積率:200% 建ぺい率:60%

用途地域の定められていない地域です。

宮古島市用途地域内の建築物の用途制限

宮古島市都市計画図 PDF ダウンロード

このように用途地域によって建築できる建物の種類が規制されています。購入希望の土地や建物の用途地域がどの種類に該当するのか、その地域が定める環境となるよう配慮されているかを知ることで住環境の理解が深まります。また、建物を新築する際には、用途地域の確認、さらに景観条例をも確認しながら自分にあった土地を探しましょう。

近年、目まぐるしく変化する宮古島では、過去に制定された都市計画で対応できないケースも増えてきています。ですので、宮古島市では都市計画マスタープランの見直しも検討されています。

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