不動産を売却する場合、個人で買い手を探すことは困難であるため、弊社を含む不動産会社に仲介を依頼するケースがほとんどでしょう。売主と買主の間に立って両者の契約を成立させることを「仲介」「媒介」と呼びます。売却が成立した際には、不動産会社に仲介手数料を支払うこととなります。

◆契約には媒介を利用する

契約には売主と不動産会社の間で媒介契約を結びます。こちらは、宅地建物取引業法により義務づけられている一般的な契約です。契約内容は、国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」に基づいて作成され、不動産会社が行う業務の内容(広告活動など)や仲介手数料などを書面で明確にします。これによって後のトラブルを避けることができます。

◆媒介契約には3種類に分類されます

媒介契約は3種類に分類され、売却を1社のみに依頼する「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」、複数の会社に売却を依頼することが可能な「一般媒介契約」があります。

以下は弊社の契約書記載の内容です。

【専任媒介契約】

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

【専属専任媒介契約】

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することが できません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

【一般媒介契約】

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

◆仲介料について

媒介契約の種類について説明しました。どの契約にしても無事に物件の売却が成立した場合には、不動産会社に仲介料を支払います。

仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限額が定められており、計算方法は以下の通りです。

【仲介手数料の上限額】

取引額200万円以下の金額 | 百分の5.5
取引額200万円を超え400万円以下の金額 | 百分の4.4
取引額400万円を超える金額 | 百分の3.3

●具体例

売買価格が3,000万円の物件の仲介手数料の上限額

(200万円×5%)+(200万円×4%)+(2,600万円×3%)=96万円
※この額に消費税を上乗せした金額が仲介手数料の上限額です

仲介手数料は、厳密に上限額が決まっているため、上限を上回る手数料は無効となります。

◆まとめ

いかがでしたでしょうか。不動産売却についての契約の種類と仲介手数料について理解することで、自分に合った契約を結ぶことができますし、支払い額も明確になります。他に細かな条件やルールもございますので、売却を検討の際には弊社スタッフまでお気軽にお声がけください。