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土地を売却するためのポイントを解説
オーナーの事情で将来的に予定の無い土地、ずっと更地のまま管理もされず使われていない土地などは宮古島をはじめ、全国各地に存在します。
その原因の多くは、売却しようにも「どこに相談したら良いのか分からない」、「手間がかかりそう」などの理由で放置されることが多々あるのです。
実際に、いざ売却と決めて行動するにはそれなりの準備が必要です。ほとんどの場合、売却に向けて準備をしてきたという人よりも、様々な事情によって売却する必要があったというケースが多いでしょう。
今回は、土地を売却するためのポイントを解説します。
◆土地の現状を把握しよう!
①住宅用地として整備されているか?
所有の土地がもともと更地なのか、住宅が建っていた・建っているのかによってライフラインの整備の必要性が異なります。更地の場合、水道管や電線などの整備に費用がかかる場合があるからです。
②「更地」もしくは「建物付き」なのか?
更地であれば、立地や坪数によって相場がある程度決まっていますので、強気の価格設定でなければ買い手は見つかるでしょう。
土地に古い建物が残っている場合は「そのまま売却」、「解体して売却」の選択ができます。築年数が30年を超えると建物の価値はゼロであると言われているだけに、売れ残る場合もあります。買い手にとってみれば、購入後に解体費用がかかるため敬遠されるのでしょう。建物が古すぎて見栄えも良くない場合は解体後、更地として売却する方が良いでしょう。
沖縄独特の赤瓦の古民家が残っている場合は、建物の劣化レベルにもよりますが、沖縄の暮らしに憧れて移住される方々が好むケースも少なくありません。あくまで理想ですが、海の近くで琉球石灰岩の塀に囲まれ、庭にはハイビスカスなどの南国植物が彩るといった環境に整備できれば、相場よりも価値は高まるでしょう。
ですので、物件の現状を確認してリフォームやリノベーションを検討してみてはいかがでしょうか。
◆土地売却に必要な書類を準備しよう!
土地だけでなく不動産売買ではいくつもの書類が必要です。一般的にも「書類が必要」というイメージが先行してしまい、問合せするにも至らず売却準備に進まない事が多いようです。
実際に必要な書類が分かれば、1つずつ準備していくだけなので難しいことはありません。
まずは、本人確認のための「身分証明書」、実印と「印鑑証明書」、「住民票」、土地所有者であることを証明する「登記権利書」もしくは、「登記識別情報」、納税を証明する「固定資産税納税通知書」または、「固定資産税評価証明書」、土地の価格を算出するため、土地の面積と境界線が確認できる「土地測量図」「土地境界確認書」の準備を行いましょう。
後になって隣接する住宅や建物のオーナーと境界線のトラブルを避けるためにも、各証明書は必須であり、買い手に土地の正確な情報を伝える手段でもあるのです。
◆土地売却に関しては自分で決めるよりもご相談を!
売却の準備をすすめるうえで、書籍やインターネットで情報を調べることは良いのですが、地元ならではの立地や土地の過去データ、残った建物の状態の判断、条例に合った将来的な活用方法などの判断は難しいものです。
また、売却する際にかかる費用(印紙税、譲渡所得税、登録免許税、抵当権抹消費用、仲介手数料)など、土地の価格以外に発生する費用もございます。
土地の調査から査定、買い手探しなど含めて、弊社の専門スタッフが説明いたしますので、土地のみならず不動産各種の売却をご検討であれば、是非とも住宅情報センターまでお気軽にご相談ください。