新型コロナウイルスの影響により、収入減や仕事を失うなどで家賃の支払いが困難になる方が増える可能性があります。

先日のニュースでも、沖縄県内の新規高卒予定者の求人倍率が6月末現在で0.45倍(速報値)と発表されたばかりです。事業者からの求人が例年と比べて大幅に減少していると同時に継続雇用にも影響が出ると思われます。

そのため、人々が生活していく中で、家賃の支出は最も多額に及ぶことから、その支出を支援する制度の利用をおすすめします。

それは、2015年4月に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく国の制度として、一定期間の家賃相当額を支援する「住居確保給付金」です。

これまで離職又は廃業者のみが対象でしたが、新型コロナウイルスの影響による休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況で家賃の支払いが困難になった世帯も対象となっています。

住居確保給付金の支給期間は、原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能となり、延長は2回まで可能で最長9か月まで)

支給の対象は

  • ・離職・廃業後2年以内の者、給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  • ・離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
  • ・世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
  • ・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

また、支給の要件としては「収入要件」「資産要件」があります。

収入要件:定められた収入基準額以下であること

資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること

宮古島市の収入基準額と支給家賃の上限額

単身世帯

 月額収入 78,000円 以内の方 / 支給上限家賃 32,000円

2人世帯

 月額収入 115,000円 以内の方 / 支給上限家賃 38,000円

3人世帯

 月額収入 140,000 以内の方 / 支給上限家賃 41,000円

◆他の支援について

新型コロナウイルスに伴う各種支援は、住居確保給付金のみならず多岐に渡りますので詳しくは各ホームページでご確認ください。

宮古島市の支援策
相談先世帯や個人向けの支援事業者向けの支援

沖縄県の支援策

経済産業省の支援策

影響拡大の見通しが付かないだけに、支給される要件は緩和されていくことも予想されます。現在、上記要件にあてはまらない方でも家賃の支払いが困難な方は一度、市役所へご相談することをおすすめします。