弊社、住宅情報センター宮古島店では新しく賃貸住宅にお住まいになられる皆様が、安心して生活できるよう、契約時に保険の加入をすすめております。

一般的に、賃貸契約時には火災保険に加入するイメージがあると思います。しかし、火災だけでなく、様々な偶然な事故による家財の損害や、賃貸借契約にもとづき入居物件を修理した費用の補償にいたるまで、安心できる保険の説明をいたします。

住宅情報センター宮古島店がおすすめするのは、全管協少額短期保険の安心保険プラスⅢスーパーです。補償内容は「4つの安心」がセットになっています。

【家財保険】

火災や水ぬれ、盗難など、次の事故により生じた家財の損害を補償します。

  • ・火災・破裂・爆発
  • ・落雷
  • ・建物外部からの物体の平井・落下・衝突・倒壊
  • ・給排水設備の事故または他の戸室で生じた事故による水濡れ
  • ・盗難
  • ・第三者によるいたずら
  • ・水害
  • ・持ち出し家財の損害

【修理費用保険】

入居物件が偶然な事故で損壊し、賃貸借契約に基づく原状回復義務により、または緊急的に、被保険者または相続人等の負担で修理した修理費用に対して補償します。

  • ・落雷によりテレビやパソコンが壊れた。
  • ・台風、竜巻による飛来物で窓ガラスが割れた。

【借家人賠償責任保険】

火災・爆発・水ぬれなどを起こして、入居物件に損害を与えてしまい、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。

  • ・誤って火災を起こし、入居物件に損害を与えた。
  • ・洗濯機のホースが外れ、入居物件の床が水浸しになった。
  • ・入浴中に転倒してしまい、浴槽を破損した。

【個人賠償責任保険】

入居物件の使用・管理に起因する偶然な事故や、日常生活においてご本人やご家族が第三者にケガをさせたり、第三者の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します(日本国内のみ)。

  • ・ベランダからものを落として階下の物件のものを破損した。
  • ・子供が誤って近所の子供にケガを負わせた。
  • ・自転車で他人に接触し、ケガを負わせた。

◆こんな“もしも”のときどうなるの…?

不注意による漏水で階下のお部屋を水びたしにしてしまった場合には、家主の所有物件の損害や隣室、階下の物件などの損害に対し賠償しなければなりません。そのような時、賠償責任保険が役立ちます。

隣家・隣室からの出火し、あなたの家財に損害が生じて場合、火元から賠償を受けることはできません。そのようなときに家財保険が役立つのです。

◆全管協少額短期保険の安心保険プラスⅢスーパーが選ばれる理由

全管協少額短期保険の安心保険プラスⅢスーパーが選ばれる理由のひとつに、賠償責任保険金額が少額短期保険業界において最高水準であることです。大家さんへの損害賠償や日常生活での第三者に対する損害賠償など最高3,000万円まで保証されます。

※1. 2018年全管協少額短期保険株式会社調べ
※2. 1回の事故で支払われる借家人賠償責任と個人賠償責任の保険金の合計額は3,000万円(入居者賠償責任保険金額)が限度

◆実際にあったお支払い事例の紹介

・被保険者が朝、自転車で歩道から交差点に進入し、通勤途中の女性(60歳)が運転する自転車と衝突。女性は頭部外傷を負ったため約3,000万円の保険金が支払われました。

・被保険者の不注意により洗濯機の給水ホースが外れ、自室及び階下の部屋に漏水したため、大家さんへ約280万円、階下の住人へ約320万円、計約600万円の賠償金が支払われました。

※全管協少額短期保険株式会社のサイトより

◆備えあれば患いなし

暮らしのなかで、日常的な予防や注意をするのはもちろんですが、保険に加入しておくことで万が一の際、金銭的な負担を軽くすることができます。保険が適用となった他の様々な事例の紹介、また、保険金が支払われない事項など、全管協少額短期保険についての詳しい情報はパンフレットなどをご覧いただくか、住宅情報センター宮古島店までお問い合わせください。