宮古島への引っ越しも完了して、ガス、水道、電気も準備完了!さぁ、心機一転、宮古島の生活を楽しむぞ!…とその前に、忘れていることはありませんか?そう、宮古島に引っ越したなら市に提出しなければならない書類があるのです。それは、住民票。

住民票の移動は、「うっかり忘れていました」だけでは済まない重要な手続きで、せっかく新生活の始まりのはずがガッカリ…なんてことにもなりかねません。尚、単身赴任・学生の短期の場合は必要ありませんが、いざ生活を始めるにあたり住民票が無いといろいろなデメリットがあります。

◆そもそも住民票を移すのは義務なのでしょうか?

住民基本台帳では住民票を移さなかった場合、罰金が科せられてしまう場合があります。

住民基本台帳法 第4章 届出 第22条
転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあっては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
住民基本台帳法 第6章 罰則 第53条
第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。

過料を科されたというケースはあまり聞かれませんが、知らなかったでは許されない罰則もあります。ですので、宮古島に住むのであれば、移住から2週間以内に市役所で住民票の移動をおすすめします。

◆住民票を移動しないことのデメリット

例えば、単身赴任や短期のリゾートアルバイトなどで宮古島に来て、実家から自分の荷物を取り寄せて住み始めるケースは少なくありません。その滞在期間が一年以上であれば、住民票がない場合に次のような多くのデメリットがあります。

まず、医療費の助成が受けられません。例えば予防接種などを宮古島で受けることができません。(満額負担なら可)

他には図書館などの公共施設の利用にしても「市民以外」という扱いを受け、制約が多くなります。もちろん、市民ではないので選挙権もありません。

そして、運転免許の更新などの公的な通知が届かないということもあります。更新期限切れに気づかず、車に乗ると道路交通法違反になってしまいますので、一大事になりかねません。他にも、公的な証明書などが必要になった時には、以前に住んでいた住民票のある市町村での発行となるため、最短でも1週間は必要になることもあります。さらに、社会保険料、住民税、所得税なども通常の処理とは異なるので手続きが難しくなります。

お子様がいる場合、保育園、幼稚園、小中高の学校に通うことができません。

このように、住民票がないことのデメリットは、事あるごとに様々なタイミングで存在します。そうなると、思っていた以上に手続きが面倒になることは間違いありません。引っ越しが済んだのであれば、すぐに手続きに行くことをおすすめします。

◆転出届を出したら住民票の移動はセットだと考えましょう!

住んでいる街を引っ越しする際には、必ず転出届をもらう必要があります。そして、その転出届を次に住む地域の市役所に提出することは必須です。そうでなければ、あなたの今の所在が誰にも分からなくなってしまいます!宮古島に住むのであれば、手続き自体は簡単ですので宮古島市役所に住民票を提出しましょう!

引っ越し時の各種手続きやその他不安な事がございましたら、お部屋探しの際にでも弊社、住宅情報センタースタッフまでお気軽にご相談ください。