中古住宅を購入し、自分の理想に合わせてリフォーム。そのようにお考えの方は多いと思います。しかし、実際にはその希望が全て叶わない場合もあるのです。今回は、リフォームできない条件などを説明いたします。

◆リフォームできない場合とは!?

宮古島には分譲マンションの数が少ないため、必然的にリフォームとなると中古戸建物件です。マンションには専有部分と共用部分があるため、リフォームできる箇所が限られていますが、マンションに比べて戸建の場合は自由度が高くなります。

それでもリフォームが難しい場合があるのです。

増改築の場合は、建築基準法や都市計画に基づいたうえでの行うため事前の確認が必要です。敷地面積に対する建築床面積(建ぺい率)、敷地面積に対する建物の総床面積(容積率)、日当たりに関する規制(北側斜線制度)など、指定された範囲内に収めなくてはなりません。

加えて、高さ制限や防火地域・準防火地域では、建物の構造や材料に対する規制もあります。ですので、増改築の際には市役所で一度確認をしてみることをオススメします。

平屋から2階建てに増築するには、建物の状態を確認することから始めます。特に耐震性において厳しく、地盤の調査や場合によっては1階部分の耐震補強工事を行う事もあります。平屋から2階建ては耐震に問題なければ、柱や壁を補強することで増築可能にはなりますが、2階を3階にとなると基本的に建物の構造が全く異なるため不可能と考えて良いでしょう。

収納目的で屋根裏やロフトを増築する場合、直下の部屋面積1/2未満、高さ1.4m以下であれば問題ありません。これが部屋(居室)の扱いとなると、2階の屋根裏は3階とみなされ容積率を超えてしまうことがあるので法的条件はしっかりと確認しましょう。

間取りを変更したい場合にも、建物の構造・工法によってできる事は限られています。構造上、外してはいけない壁や柱(1階から2階へと続く通し柱や、筋交いの入った壁など)があるからです。

窓の数を増やす、または、窓サイズを大きくする場合、建物の強度によって異なります。

吹き抜けを作るには、耐震性の確保が必要となり、木造であれば比較的容易に行えますが鉄骨造の場合は鉄骨の梁の移動が困難なため建物の構造によります。

上記以外にもお客様によって希望は様々です。法的基準をはじめ、いくつもの条件をクリアしていかなければならないため、中古物件を購入時点で弊社、住宅情報センターにお気軽にご相談ください。